<エボラ出血熱>「接触歴」で最大21日間外出自粛を要請へ
エボラ出血熱の検疫対策で厚生労働省は、西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネ3カ国に滞在中に防護服を着用せずに患者の血液などに接触し、発熱の症状がない人に対し、入国後最大21日間は感染症法に基づき外出自粛を要請することを決めた。患者の体液が粘膜や傷口から入り感染の恐れがある場合は、検疫法に基づき医療機関に経過観察のため入院させる。
厚労省は8月以降、防護服の着用など感染防止対策を取らず患者の体液に接触した人はすべて医療機関に入院させる方針だった。だが、エボラ熱は発症前であれば人に感染する危険性は極めて低く、症状もなく感染の恐れが明確でない人を医療機関に長期間入院させるのは人道的に問題があるとして、海外の事例を参考に外出自粛の要請にとどめることにした。自粛要請中は健康監視のため1日2回体温などを検疫所に報告させる。
また厚労省はコンゴ民主共和国について、エボラ熱感染拡大が落ち着いたとして検疫対象から外した。
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